水道法により、飲料水を供給する給水施設には水槽によって その管理が義務づけられています。
1. 専用水道給水施設の維持管理(100戸以上又は、受水槽100t以上の給水施設) 2. 簡易専用水道給水施設の維持管理(受水槽100t以上の給水施設) 3. 小規模受水槽水道給水施設(受水槽100t以下の給水施設)
以上の水道法三項目すべての維持管理を行います。
普段は目に触れない場所に設置されている受水槽や高置水槽は衛生的管理が不十分になりがちです。水道法により、最低一年以内に一回は定期的に清掃が必要です。また、給水管の亜鉛や鉄サビなどが原因の赤水対策として、給水管の清掃・衝撃波洗浄を行います。
工場、ビル、マンションなど水道使用場所が多いところには、常に水を大量に溜めておく貯水槽(受水槽・高置水槽)が必要となります。その貯水の新設、取替え工事を行います。また、貯水槽のひび割れなどによる漏水の修理、塗装などの補修営繕工事もすべて行います。
洗浄する管の一端より水封されている管内に圧縮空気を断続的に発射し、管内を洗浄する工法です。水は非圧縮流体で圧縮すれば圧力波が管内に伝播します。また、圧力降下によって衝撃波が生じます。これらの物理的原理を利用し、給水管の清掃・衝撃波洗浄を行います。給水管の赤錆を取り除くことができます。
受水槽から各水道口や高層水槽へ、水を汲み上げるのに必要とされるのが給水用ポンプです。これら各種ポンプの新設、取替工事の設計施工、オーバーホール、その他関連工事を行います。各メーカー取り扱います。